特定口座のしくみ:「源泉徴収あり」で確定申告を不要に
「株の利益には税金がかかるなら、毎年確定申告が必要なの?」と不安に思う方も多いでしょう。実は、証券口座の種類を選ぶだけで、面倒な確定申告を省略できる方法があります。それが「特定口座(源泉徴収あり)」です。
特定口座とは
証券口座には主に3つの種類があります。
| 口座の種類 | 年間損益の計算 | 税金の納付 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が自動計算 | 証券会社が自動納付 | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が自動計算 | 自分で納付 | 必要 |
| 一般口座 | 自分で計算 | 自分で納付 | 必要 |
初心者の方には「特定口座(源泉徴収あり)」がおすすめです。株を売却するたびに証券会社が自動的に税金を計算し、利益から天引きしてくれるため、自分で税額を計算したり確定申告したりする手間が一切かかりません。
年間取引報告書の見方
特定口座を開設すると、毎年1月頃に「年間取引報告書」が届きます(電子交付が主流)。この報告書には、1年間の売買による譲渡損益の合計や、受け取った配当金の合計、源泉徴収された税額の合計などが記載されています。自分の投資成績と税金の状況を確認するために、必ず目を通しておきましょう。
あえて確定申告した方が有利なケース
「源泉徴収あり」でも、確定申告をした方がお得になるケースがあります。
複数の証券口座で損益通算したい場合: A証券で利益が出てB証券で損失が出た場合、それぞれの口座では損益が相殺されません。確定申告をすることで、口座をまたいだ損益通算ができます。
外国株の二重課税を取り戻したい場合: 米国株などの配当金には、現地で約10%の税金が引かれた上に、日本でも20.315%が課税されます。確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、二重課税分の一部を取り戻せます。
年間の所得が少ない場合: 専業主婦(主夫)や退職した年など、所得が少ない年は確定申告で税金が還付される可能性があります。
確定申告が必要になるパターン
NISA口座以外で複数口座を持ち損益通算したいとき、年間の給与収入が2,000万円を超えるとき、損失の繰越控除を利用したいときなどは、確定申告が必要です。
まとめ
- 「特定口座(源泉徴収あり)」なら確定申告が原則不要
- 証券会社が税金の計算から納付まで自動で行ってくれる
- 年間取引報告書で1年間の損益と税額を確認できる
- 複数口座の損益通算や外国税額控除には確定申告が有利
- 初心者はまず「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば安心
※ 本コンテンツは投資に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。


